育児休業延長するための手続き(社会保険の免除)
*給付金の延長は考えず、社会保険料の免除のみです*
給付金の延長をするには保育園が決まっていないことが大前提です。
私の復帰日が28日で、3〜4日勤務分の給与がその社会保険料で消えるか、支払うことになりそうだったので、それを避けるため会社へ相談。
延長できれば、会社も私も免除になるし、月末の仕事も限られているので、会社はすぐに了承してくれました!!
それで、手続きについては任せられたので、改めて問題が起きないか?調べ直しました。
・いつ頃手続きをするのか?
・どこで手続きをするのか?
・育児給付金に影響はないのか?
>いつ頃手続きをするのか?
育児休業終了日の翌日から仕事復日の間で手続きをする
育児休業終了日27日、仕事復帰日翌月2日
手続き可能な期間(28日〜翌月1日)書類提出
>どこで手続きをするのか?
私の場合、土日も挟んでいたので管轄の社会保険事務所へ提出では時間がかかるから
総合されている広域事務センターへ直送することにしました
28日に届くように、27日午後に手渡し追跡がある方法をとる
>育児給付金に影響はないのか?
育児給付金は最後の給付になり、最後の給付手続きは、勤務したという証拠が
必要ということだけだったので、月末に復帰をしたとしても1週間も変わらないし、
給付金手続き期間もかわらないので、育児休業(社会保険免除)のみすることにした
念には念を、手続き期間について、管轄の保険事務所と総括している広域事務センターにも確認をいれたら消印での手続きではないので、手続期間の前日に送っても問題ないということでした!
たったこれだけの手続きだけど、まぁまぁ疲れましたw
あとは、延長手続きが完了したのいか?書類が届くのを待つのみ!
心配性の私は、事務センターへ書類が届いて→手続きしてくれているのか?
電話することにします